新型コロナウイルス感染症にかかる生活福祉資金特例貸付について

 新型コロナウイルス感染症発生の影響による休業や失業等により、一時的に収入が減少した世帯を対象として、生活福祉資金貸付制度の福祉資金(緊急小口資金)及び総合支援資金(生活支援費)について特例貸付を実施しています。
 緊急小口資金(特例貸付)及び総合支援資金(初回)については、受付期間が令和4年8月末までに延長となりました。詳しくは、一時的な資金の緊急貸付に関するご案内をご覧ください。
 また、借入申込みの際は生活福祉資金緊急小口資金(特例貸付)の借入申込みにあたってをご確認ください。
お申込みをご希望の方はお住まいの(住民票のある)市町村社会福祉協議会へご相談ください。

◆緊急小口資金 申請書類
確認チェックリスト> ※郵送する前に必ず確認してください
借入申込書
借入申込書(記入例)
借用書
借用書(記入例)
緊急小口資金貸付に関する重要事項説明書
緊急小口資金貸付に関する重要事項説明書(記入例)
収入の減少状況に関する申立書
収入の減少状況に関する申立書(記入例)
各都道府県社会福祉協議会 苦情受付窓口 一覧(電話・FAX)

◆総合支援資金 申請書類
借入申込書
借入申込書(記入例)
借用書
借用書(記入例)
総合支援資金貸付に関する重要事項説明書
総合支援資金貸付に関する重要事項説明書(記入例)
収入の減少状況に関する申立書
収入の減少状況に関する申立書(記入例)
総合支援資金特例貸付にかかる状況確認シート> ※自立相談支援機関へ提出
総合支援資金特例貸付にかかる状況確認シート(記入例)> 

特例貸付の申込みをお考えの方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により職場等から自宅待機を要請されている方やそのご家族、または新型コロナウイルス感染症の診断は受けていないものの体調がすぐれない方等については、早急に窓口でお申し込みをされることは自粛いただきますようお願いいたします。

担当

福島県社会福祉協議会 地域福祉課(生活支援室)
TEL:024-523-1250 FAX:024-523-4477  
メールアドレス: seikatsu@fukushimakenshakyo.or.jp

新型コロナウィルスに係る特例貸付を借りられた皆様へ

~据置期間の延長について~

◇令和3年11月19日(金)に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の中で、緊急小口資金および総合支援資金特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末日まで据置期間を延長することとされました。
該当する方は、令和5年(2023年)1月から返済が始まることとなります。

◇既に返済が始まっている方は、対象となりませんのでご注意ください。

緊急小口資金等の特例貸付の償還免除について

◇緊急小口資金等の特例貸付については、「償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができる」こととしていましたが、その具体的な取扱いが厚生労働省より示されました。
「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置である緊急小口資金等の特例貸付の償還免除のご案内」

◇償還免除は、(1)緊急小口資金 (2)総合支援資金(初回) (3)総合支援資金(延長) (4)総合支援資金(再貸付)のそれぞれの資金種類ごとに判定します。

◇借受人及び世帯主の住民税が非課税となっている場合、償還免除の対象となります。

◇償還免除の手続き方法については、詳細が決まり次第改めてご案内します。

お問合せ先

個人向け緊急小口資金・総合支援資金コールセンター
電話 0120-46-1999

お引っ越し、結婚等で生活状況が変わった場合について

◇緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の貸付決定後、ご住所や連絡先、姓が変わったなど生活状況に変更があった場合は、下記の書類を福島県社会福祉協議会へ届け出をしてください。

◇届け出がなされていない場合、償還免除等の大事なお知らせがお手元に届かず、借受人の不利益につながります。

1.届け出に必要な書類
 下記書類を郵便でお送りください。
(1)生活福祉資金(特例貸付) 氏名・住所等現況変更届
(2)転居の場合:住民票(発行後3カ月以内、本籍の記載があるもの)
(3)改姓の場合:戸籍抄本(個人事項証明書)
(4)死亡の場合:除籍謄本 または 死亡診断書(写)

2.お問い合わせ先・届け出の送付先
 〒960-8141
 福島県福島市渡利字七社宮111番地
 社会福祉法人福島県社会福祉協議会
 地域福祉課 生活支援室
 電話 024-523-1250(平日8:30~17:15)